11月5日にアップした下記のブログでは、家を建てるときにかかる税金のお話でした。
今回は、家を建てた後ずーっと必要になる税金のお話です。
資金計画を立てる際に見逃せない税金。
一般的な住まいでシミュレーションをしてみたので、ぜひ最後まで読んでください。
家を建てたあとにかかる税金は2種類あります。
① 固定資産税
② 都市計画税
固定資産税については2024年(令和6年)3月末までに建てられた場合、減額措置が適用されますので、要チェックです✓
固定資産税とは
土地や家屋、建物などの不動産といった固定資産にかかる税金のこと。
固定資産税の基準は毎年1月1日時点での固定資産の価格をもとに計算されます。
いくら?
固定資産税評価額 × 1.4%
(厳密には課税標準額) × 1.4%
※ 自治体によって異なる税率を設定している場合があります。
また、固定資産税評価額は3年ごとの1月1日に評価替えされます。建物に関しては年々劣化していくので評価額は下がり、建物の固定資産税の金額は少なくなっていきます。
※ 残存価格が20%残るため、0円にはなりません。
しかし、土地に関してはその時の地価によって評価額が決まるので、下がる可能性も、上がる可能性もあります。
※ 固定資産税評価額とは
固定資産税を決める際の基準となる評価額のことです。
土地であれば、土地の時価の約70%、建物の場合は、新築時は請負工事金額の約50~60%が目安と言われています。
土地への軽減措置
土地はその利用用途が住宅である場合、特例制度により軽減措置が受けられます。
住宅1戸につき200㎡(約60.5坪)までの部分については
評価額が通常の6分の1に
200㎡を超える部分については
評価額が通常の3分の1に減額されます。
土地の特例制度については期限はありません。
制度改正がなく、住宅を解体する、用途を変えるといったことがない限り、この特例措置は継続します。
新築戸建て(建物)への軽減措置
2024年(令和6年)3月末までに建てられた住宅には軽減措置が適用されます。
新築一戸建ての場合、3年間 長期優良住宅、あるいは3階建て以上の耐火・準耐火建築物の場合は、5年間 1戸あたり床面積120㎡(約36.3坪)相当分までを限度に固定資産税が2分の1に減額されます。
軽減措置は3年~5年なので、それ以降は固定資産税は下の図のように上がります(元の税額に戻ります)。
シミュレーション
165㎡(約50坪)の土地(市街化区域)を3000万円で購入し
2000万円で床面積115㎡(約35坪)の家を建てた。
評価額は土地 2100万円
建物 1200万円
だった場合の新築3年までの税額は
◆土地の固定資産税
2100万円 × 1/6 × 1.4%
=49,000円
◆建物の固定資産税
1200万円 × 1.4% × 1/2
=84,000
◆合計 133,000円
4年目以降は建物の固定資産税に軽減措置が適用されなくなるので
◆建物の固定資産税は
168,000円 となり
◆合計 217,000円
となります。
ただ、3年ごとに評価替えが行われるのでもう少し安くなります。
以上、固定資産税の話でした。
次回は【都市計画税】についてお話します。
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