こんにちは、広報の鈴木です。
今回は、家づくりの際に必要になる税金のおはなしです。
何かにつけて税金がかかる日本ですが、家づくりの際にも様々な税金がかかってきます。
家を建てるとき、購入するときにかかる税金は主に4種類あります。
① 消費税(建物のみ)
② 印紙税
③ 登録免許税
④ 不動産取得税
今回は、この4つのうち②③④の税金について詳しく解説します。
2024年(令和6年)3月末までの減額措置は要チェックです✓
印紙税
印紙税とは
特定の契約書を作成するときにかかる税金で、売買契約時、建築請負契約時、住宅ローンの契約時に必要になります。
◆いくら?
金額によって変わります。
例)契約書に記載された金額が1000万円超 5000万円以下の場合 2万円
◆軽減措置
2024年(令和6年)3月末までは軽減措置が適用され、金額が通常の2分の1になります。
例)通常 印紙税 2万円 ⇒ 軽減後 1万円
登録免許税
登録免許税とは
登記の手続きの際に発生する税金です。
◆いくら?
固定資産税評価額 × 0.4%
◆軽減措置
2024年(令和6年)3月末までは税率が0.15%に軽減されます。
ただし、床面積が50㎡(約15.1坪)以上であること、住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けることなどの条件を満たした場合に限ります。
※固定資産税評価額とは
固定資産税を決める際の基準となる評価額のことです。
各自治体の担当者が土地や建物をひとつずつ確認して決定しています。
土地であれば、土地の時価の約70%が固定資産税評価額の目安と言われていますが、土地がどんな場所にあるか(市街地なのか村落地域なのか)、面積や形状はどうか、道路がどのように接しているかなどによって評価額は違ってきます。
建物の場合は、新築時は請負工事金額の約50~60%が目安と言われていますが、家の規模や構造、築年数などによって評価額が違ってきます。
不動産取得税
不動産取得税とは
不動産を購入したり、家を建てたときに課税される税金です。
◆いくら?
固定資産税評価額 ×4%
◆軽減措置
2024年(令和6年)3月末までは軽減措置が適用され、土地や住宅の税率は3%に軽減されます。宅地評価の土地は評価額が2分の1になります。
◆新築住宅への軽減措置
さらに新築住宅の場合は、建物の延べ床面積が50㎡(約15.1坪)以上・240㎡(約72.6坪)以下で、居住するための建物であれば、1,200万円の控除が受けられます。
(建物の固定資産税評価額-1200万円)× 3%
=建物の不動産取得税額
長期優良住宅なら1,300万円に優遇が拡大されます。
一戸建ての建物部分の評価額が1,200万円を超えない場合は不動産取得税がかかりません。
◆新築住宅を建てた土地の軽減措置
上記の「新築住宅の軽減措置」が適用されるケースでは、その敷地についても不動産取得税の軽減があります。
((土地の固定資産税評価額 × 1/2)×3%)– 軽減額
=土地の不動産取得税額
軽減額は下記の2つのうち、金額の大きい方となります。
1.45,000円(税額45,000円未満はその金額)
2.土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡まで)× 3%
土地の軽減措置を受けられるのは、土地を購入して3年以内に注文住宅を建てた人や、新築の土地付建売住宅を購入した場合などです。
詳しい要件は各都道府県税事務所のホームページなどでご確認ください。
家を建てるという行為に対して4種類もの税金がかかってきます。
しかし、2024年(令和6年)3月末までは軽減措置が適用されます。
期限が延長される可能性はありますが、延長されても軽減額が少なくなる可能性もありますので、家づくりをお考えの方はお急ぎください。
今回の税金のはなしは、家を建てるとき一回限りの支払いですが、建ててから支払続けなければならない税金もあります。
次回の鈴木の番では、家を建ててからかかる税金について解説していきます。
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