前回のブログ『要確認!火災の延焼を防ぐ土地のルール』
にて、建築基準法で定められている火災に対するルールをご紹介しました。
各地域や、建物の大きさによって求められる基準は異なりますが
防火・耐火性能が低い順に、防火構造<準耐火構造<耐火構造 の3つの構造がある
という内容でした。
今回ご紹介する「省令準耐火構造」は準耐火構造に準ずる防火・耐火性能を持つ構造で
その性能の高さは低い順に 防火構造<省令準耐火構造<準耐火構造<耐火構造 となります。
しかし、省令準耐火構造は他の3つとは違い、絶対に守らなければならない建築基準法でのルールではなく
住宅金融支援機構がその基準を定めています。
なので、省令準耐火構造に必ずしなければいけない、と言うこではりませんが
保険料が割安になるというメリットがあります。
~住宅金融支援機構が定める防火構造の概要~
以上の基準を満たした建物が省令準耐火構造となります。
省令準耐火構造以上の耐火性能を持つ建物(省令準耐火構造<準耐火構造<耐火構造 の3つ)は
「T構造」という区分に分類され、火災に強いということから火災保険料が割安になります。
建築予定地と、建物の大きさから、防火構造での建築が求められる場合
ワンランク上の性能である省令準耐火構造にしようとすると、防火・耐火性能を上げるための初期費用が
防火構造よりも多くかかってしまいます。
しかし、火災保険料が割安になり、さらに火災にも強くなるので省令準耐火構造にするメリットは
十分にあると思います。
ひとむかし前は、ザイソウハウスがよく建てる梁や柱をそのまま表しにした建物は
省令準耐火構造とは認定されませんでした。
現在でも、工務店によっては認定されない場合もありますが
ザイソウハウスは一般社団法人JBNの会員で、講習も受けているので
JBN仕様の省令準耐火構造が利用できます。
梁・柱表しの建物で、省令準耐火構造にしたいときはザイソウハウスにお任せください!
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