私たちの命や資産を守るために
建物を建てるときには守らなければならない法律があります。
その一つである防火に関する法律を紹介します。
防火の観点から、建物の構造規制を行う目的で都市計画法により
日本の土地は
防火地域 市街地のなかでも特に物建物が密集した繁華街や主要道路沿い
準防火地域 防火地域の周辺
法22条地域 準防火地域の周辺
上記以外の地域 田畑が広がる閑散としたエリア
の4つに分類され、一番上が一番厳しい規制になっており、順に規制は緩くなります。
それぞれの地域に家を建てる場合、それぞれの地域に求められる工夫をした構造にする必要があり
性能が低い順に
「防火構造」<「準耐火構造」<「耐火構造」となります。
防火構造・・・近隣火災や放火などの外部火災による延焼を抑制するために外壁や軒裏に
防火性能を持つ耐火被覆を施した構造で、最長30分間、部材が炎に耐える性能が必要です。
準防火地域で2階建て以下かつ延床面積500㎡未満の建物を建てる場合と
法22条地域で建物を建てる場合に要求されます。
準耐火構造・・外部火災及び、内部火災による延焼を抑制する構造とされており
構造部分により異なりますが、最長1時間、火災によって部材の強度が弱まり
建物が崩壊しない、延焼させないことが求められます。
防火地域で2階建て以下かつ延床面積100㎡未満
準防火地域で3階建てかつ延床面積1500㎡未満
2階建て以下かつ延床面積500~1500㎡未満
の建物を建てる場合に要求されます。
耐火構造・・・火災が消火されるまでの間、建物の倒壊及び延焼を防止する構造。
階数や構造部材により異なりますが
2~4階建ての建物で火熱が最長1時間加えられても建物が崩壊しないことが求められます。
防火地域で3建て以上または延床面積100㎡以上
準防火地域で4階建て以上または延床面積1500㎡以上
の建物を建てる場合に要求されます。
わかりやすく図にまとめたものが以下の画像です。
防火性能が高いほど、建築費用も高くなります。
家を建てようとお考えの土地がどの地域に当てはまり
どれぐらいの大きさの建物を建てるかによって費用が変わってきますので
検討中の土地がある場合は、しっかり調べておくと良いでしょう。
調べ方は、不動産会社や建築家、施工会社に依頼すれば調べてくれますが、自分でも役所で調べることもできます。
また最近はインターネットで手軽に調べることができ、「調べたい市区町村名 防火地域」で検索すれば
各市区町村が公開している都市計画図を閲覧できます。
Copyright © 名古屋の工務店 Zaisohouse All Rights Reserved.